ますます多様化・複雑化する現代の中で、企業は事業を行わなければなりません。また経営者は、その中で各種の経営判断に迫られます。
当事務所は、そうした経営者の参謀役になります。

1)的確かつ迅速な会計情報の提供をすること、
2)適切な税務申告を行い、手元資金の極大化に貢献します。

会社を始めた、税理士を変えたいなどありましたらご相談ください。こんな時はぜひご相談ください!

  • 会社(あるいは個人事業)を始めた
  • 今いる税理士を変えたい
  • 自社内で市販会計ソフトを使って会計帳簿を作りたい
  • 銀行から資料提出を求められている
  • 相続税・贈与税が心配だ

お知らせ

2012/05/07 
相続税の課税が強化されます(平成27年1月1日から)
平成24年3月30日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律案要綱」が公表されました。主な内容は次の通りです。
1.遺産に係る基礎控除
定額控除は3,000万円(現行5,000万円)に、法定相続人比例控除は600万円(現行1,000万円)に法定相続人の人数を乗じた金額となります。
2.税率構造
2億円超3億円以下の金額に適用される税率を45%(現行40%)に、また6億円超の金額に適用される税率を55%(現行50%)などとなります。
3.これらの改正は平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます(附則第22条関係)。
2012/03/07 
相続税・贈与税の見直しは平成27年から!
平成24年1月6日に決定された「社会保障・税一体改革素案」によれば、相続税・贈与税の改訂は平成27年1月から実施を目指すことになりました。内容は基礎控除の引下げ(現行の60%の水準まで)、適用税率の強化などが盛り込まれる見込みです。
2011/10/21 
相続税の基礎控除と税率の見直しなど、平成24年1月1日から施行へ
政府税制調査会は10月11日、税制改正大綱の見直しを決定しました。これによると、相続税の基礎控除と税率の見直し、法人税率の引下げ・中小企業者の軽減税率の引下げ、課税ベースの拡大のための見直しなど、平成23年度税制改正案の実施時期を変更することになりました。相続税関係は平成24年1月1日が、また法人税関係は平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用となる見込みです。
2011/07/15 平成23年度税制改正の動向
いわゆる日切れ法案は平成23年6月22日に国会で成立し、6月30日公布・施行となっています。
しかし、所得税、法人税、相続税の主要項目、すなわち給与所得控除額の上限設定や相続税の基礎控除の引下げと税率の見直し、贈与税の税率の緩和、相続時精算課税制度の対象拡大などの改正は、法案が審議中で成立していませんので、実際にいつ改正となるのかはめどが立っていません。このほか法人税率の引下げ、減価償却や繰越欠損金控除の見直しといった課税ベースの拡大なども、同様に、どうなるのか現時点では不透明な状態となっています。
2011/07/07
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